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土地について
CASE 1:【相続によって得た土地の一部を売却したい場合】
まずその土地の境界を確定する作業が必要です。
測量結果に基づいて隣地所有者と立会いの上で境界杭を設置します。
新たに分割する部分にも杭を設置して法務局に分筆登記を申請します。
そして分割した土地に新しい地番が付き、売却できるようになります。
(この事例は土地家屋調査委業務のほんの一部であり、内容も簡略化しております)
CASE 2:【田や畑に新しく住宅を建築する場合】
法務局の土地の登記記録の中に「地目」という項目があります。
この「地目」が、「田」「畑」「雑種地」など「宅地」以外の表記に
なっていた場合、住宅ローンを組む際に「宅地」への地目変更登記が
ほぼ条件となっていますので、登記できる状態になればその手続きが
必要となります。
(この事例は土地家屋調査委業務のほんの一部であり、内容も簡略化しております)
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