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建物について

CASE 1:【建物を取り壊した場合】

老朽化などで建物を取り壊した際、建物の登記記録が残っていたら
滅失登記の申請を忘れないようにしましょう。この申請をしない限り、
登記記録は原則消えずに残り続けます。所有者が亡くなってからも残した
ままにすると、将来土地の売買などの話が出た時に取引の障害となる
可能性があります。

(この事例は土地家屋調査委業務のほんの一部であり、内容も簡略化しております)

CASE 2:【建物に増築をした場合】

増築にはいろいろなケースがあり、それによって登記の種類が変わります。
実際の登記申請にはかなり入念な調査と作図を必要とする場合が多いので、
土地家屋調査士にご依頼いただくのがよいと思われます。
相続や売買の際に未登記の増築部分があると、滅失登記と同様に円滑な取引
の障害になりかねないのでご注意ください。

(この事例は土地家屋調査委業務のほんの一部であり、内容も簡略化しております)

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代表社員 加藤 哲也 愛知県土地家屋調査士会 登録番号:愛知第2439号

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