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土地地積更生登記

土地を測り直して、大幅な誤差があった場合に、正しい測量図を再度提出することを地積更正登記と呼びます。
その図面を法務局へ提出する以前に、既に法務局に地積測量図が備えられている場合は、その昔の図面を否定することになりますので、新しい図面を提出すべき理由を土地家屋調査士から法務局へ報告します。
土地地積更正登記を申請するには土地全体を測り、お隣の土地所有者様と境界線の確認をし、境界がはっきりした後に登記申請をすることとなります。(このような測量を境界確定測量と言います。)

土地地積更正登記 
 費用:境界確定測量費+88,000円(税込)~

地積更正登記をする事例

公簿面積と実測面積が異なる場合にすべき登記。土地区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがしばしばあります。
分筆登記をする際に、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記もすることとされています。
この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。
ただ、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税することがあるので、事前に確認したほうが良いでしょう。

登記申請のときに用意していただく書類

1.登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
2.隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
3.市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者又は所有権の登記名義人 共有の場合は共有者の一人から申請することができます。

業務完了までの期間

約1ヶ月半~3ヶ月(土地境界確定測量も含みます。)

過去の取引事例

過去の主な取引事例を平均取引価格と共にご紹介いたします。

平均取引事例

50万円前後

道路境界確定、隣接地権者境界確認調査が共に必要となる場合

平均取引事例

40万円前後

路境界が測量済みで隣接地権者境界確認調査が必要な場合

※上記事例は1~2宅地程度の用地を測量した場合に該当します。

個々の事件によって費用算出条件が異なる為、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さいませ。

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代表社員 加藤 哲也 愛知県土地家屋調査士会 登録番号:愛知第2439号

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