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建物滅失登記

既に登記された建物が取壊し、焼失などにより登記法上の建物としての要件を満たさなくなった場合に申請いたします。

滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意しましょう。
固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。

建物滅失登記費用
39,600円(税込)~

登記申請のときに用意していただく書類

・登記申請委任状(こちらで作成します。)
・取り壊し業者様の取壊し証明書
・取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など

その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者または所有権の登記名義人です。
共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。

申請期間

建物が滅失したときから1ヶ月

業務完了までの期間

約1〜2週間

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代表社員 加藤 哲也 愛知県土地家屋調査士会 登録番号:愛知第2439号

事務所:〒465-0024 名古屋市名東区本郷二丁目 173番地の4 名古屋インタービル4階

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